地域審議会2006★合併一市四町になった経緯鹿本地域管内の合併問題に関する検討は、平成13年8月に山鹿市、鹿北町、菊鹿町、鹿本町、鹿央町、植木町の1市5町で構成する「山鹿鹿本地域行政問題検討会」の設置から始まりました。 この鹿本地域は、消防、ごみ、し尿、介護保険、観光等の広域行政において強いつながりを持ち、県北に位置し、北の窓口として将来の県土づくりにおいて重要な地域とされており、熊本県が示す合併パターンのひとつでもあったことから、1市5町の合併枠組みが検討のスタートとなったものです。 その後、残念ながら植木町においては、町の諸事情により、この枠組みから外れることとなりました。しかし、鹿本地域の市町の強いつながりや他の隣接市町の事情を考慮し、当初の枠組みを基本に維持し、山鹿市、鹿北町、菊鹿町、鹿本町、鹿央町の1市4町の枠組みにより平成14年8月20日の「鹿本地域合併任意協議会」の設立に至ったところです。 なお、合併実現までには、合併枠組みを決めることはもちろんのこと、合併の方式、合併の期日、財産の取扱い、議員の任期及び定数、新市の建設計画、第3セクター等の取扱い等々、あるいは各種事業のすり合わせなど、調整には多大な時間を要し、加えて財源などの面から国の合併支援措置の適用を受けることができる合併日の期限が平成17年3月31日となっていることを考え併せますと、他の隣接市町を新たに加えた枠組みで進めるのは、特段の事情のない限り極めて難しいと考えているところです。 また、御指摘のように合併後も人口減が予想されるところです。当協議会としては、そのような点を踏まえすべての地域が活力を持つことができる新市のビジョンを描き、住民の皆様に御提示していくことが大きな責務であると考えているところです。 ★合併関連では、一市五町による介護保険認定審査会合同設置の廃止、鹿央町山鹿市中学校組合の解散、鹿本町と山鹿市の公共下水道の業務受託・委託の廃止も可決した。廃止・解散はいずれも来年一月十四日。 このほか、菊池台地総合土地改良事業組合の解散(十二月三十一日)と財産処分についての議案も可決した。 熊本日日新聞2004年11月16日朝刊 ★ 合併特例法とは? 「市町村の合併の特例に関する法律」(昭和40年法律第6号)の略称です。 この法律は、市町村合併をより一層支援する目的から、平成11年7月に大幅な改正が行われたもので、支援内容は、財政的な支援もあることから、期限を区切った時限法となっています。 「市町村行政の広域化の要請に対処し、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資すること」が目的で、さまざまな特例を定めています。1965年に時限立法として施行され、数度にわたって改正が行われてきました。 「市町村の合併」は、あくまでも「市町村の廃置分合」の一形態です。その法律根拠は、「市町村の廃置分合」について規定した地方自治法第7条にありますが、「市町村の合併」について、さまざまな法律の特例措置を定めているのが「市町村の合併の特例に関する法律」です。原則として「市町村の合併」については、この合併特例法を適用することとなります。 現行の合併特例法には、 ・ 有権者の50分の1以上の署名で、首長に合併協議会設置を請求できる。(住民発議制度) ・ 合併前の各自治体の普通交付税の額を10年間保障し、その後5年間で合併に伴って、本来縮小される額まで段階的に削減する。 ・ 合併特例債、すなわち合併市町村がまちづくり推進のため市町村建設計画に基づいておこなう事業や基金の積立に要する経費について、合併年度及びこれに続く10か年度に限り、その財源として借り入れることができる地方債を発行することができる。 合併特例債を充当できるのは対象事業費のおおむね95パーセントで、更にその元利償還金の70パーセントが普通交付税によって措置される。 4. 旧市町村区域ごとに「地域審議会」を設けて、新首長に意見を述べることができる。(地域審議会) などが盛り込まれています。 市町村が合併をする時に必要な「市町村建設計画」の作成や、合併することの是非も含めた合併に関するあらゆる事項の協議を公式に行う場として(法定)協議会を設置します。 合併が住民の皆さんにとって大きな影響を持つことから、法律(地方自治法第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律第3条第1項)に定められた協議会において、合併に関する協議会を総合的に、公正に、また慎重に検討するという趣旨によるものです。 ★産業関連前市長時 船外機部品メーカー・株式会社大洋製作所(静岡県浜松市、宮地良次社長)は、八代市内でボート用船外機部品の製造加工を開始します。 本社以外の初の生産拠点となる新工場は、株式会社大洋製作所八代工場と称し、敷地面積は、1,478.4平方メートル、工場面積は延べ429平方メートル。従業員は、地元採用で当初10人、規模拡大に応じて約20名に増やす予定です。初年度の出荷予定額は1億円の見通しです。 ヤマハ熊本プロダクツ株式会社やヤマハマリン株式会社の受注に対応して、平成16年3月から稼働の予定です。これまでは浜松市の本社からトラックで輸送して納品してきましたが、納品先近くに立地することで輸送コストの削減等が見込めるようです。 平成16年1月19日 月、熊本県庁で、株式会社大洋製作所の宮地良次社長、八代市の中島隆利市長、熊本県の片岡楯夫商工観光労働部長(立会人)とで進出協定を締結しました。 精密プレス加工、金型製作等を手掛ける株式会社タケダ(大阪市平野区、竹田嘉彦社長)は、山鹿市内の山鹿東部工業団地に熊本事業所として進出することを決定しました。平成16年4月稼働の予定です。 株式会社タケダは、国内2社、国外4社、従業員計約1,000名、グループ売上43億円のタケダグループの筆頭企業。タケダグループとしては、国内2カ所目、株式会社タケダとしては国内唯一の製造拠点となります。 敷地面積は3,400平方メートルで、今後3年間で工場面積は1,000平方メートル(当初330平方メートル)を確保する予定です。地元採用や海外からの派遣研修生を受け入れ、最終的には60名程度を雇用。初年度売上2億円を目指します。将来は、タケダグループの独立会社となる予定です。 山鹿市には、取引先のオムロンや協力企業が立地しており、また、九州内での今後の受注増、特にデジタルカメラ関連プレス加工部品の受注が見込めるため、今回の進出が決定したものです。 平成16年1月16日金、熊本県庁で、株式会社タケダの竹田嘉彦社長、山鹿市の河村修市長、熊本県商工観光労働部片岡楯夫部長代理の若本次長立会人との間で進出協定が締結されました。 ★合併協議会で決まっている新市の方向性 財産の取扱い 原則的には、合併関係市町村が持っていた土地、建物、債権、債務などは新市町村に引き継ぐことになります。協議により、財産区財産を引き継ぐこともできます。 市町議会議員の任期及び定数の取扱い 新設合併の場合は合併関係市町村の全議員、編入合併の場合は編入される市町村の議員が身分を失うこととなりますが、合併後一定期間に限り、議員定数、任期に関する特例措置が定められていますので、この取扱いについて協議する必要があります 農業委員会委員の任期及び定数の取扱い 新設合併の場合は合併関係市町村の全委員、編入合併の場合は編入される方の委員が身分を失うのが原則ですが、合併後一定期間に限り、委員定数、任期に関する特例措置が定められていますので、この取扱いについて協議する必要があります。 地方税の取扱い 市町村民税、固定資産税、軽自動車税など、合併前の市町村で、税目・税率に違いがある場合、合併後急に税金が高くなったりしないよう、5年間は不均一に課税することができるとされていますので、この取扱いについて協議する必要があります。 一般職員の身分の取扱い 合併後、市町村の法人格が消滅するため、一般職の職員は当然失職することとなりますが、合併特例法では、引き続き合併市町村の職員として身分を保障するよう定められていますので、その取扱いについて協議する必要があります。 新市建設計画 新市町村のマスタープランと呼ばれるもので、新市町村のまちづくりのための基本方針、基本方針を実現するための主要事業、公共施設の統合整備及び財政計画を中心に策定します。合併特例法で規定されており、法定協議会で作成する必要があります。 地域審議会の取り扱い 地域審議会については、合併特例法第5条の4第1項の規定により、旧町村の区域ごとに新町が処理する該当区域に係る事務に関し、新町長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項について意見を述べることができると規定しています。なお、合併協議会では審議会の設置の有無、及び構成員の定数、任期等を協議する必要があります。 特別職の身分の取扱い 常勤特別職・・・市長、助役、収入役、教育長等 非常勤特別職・・・教育委員、選挙監理委員等 新設合併では、首長をはじめ特別職は全員失職し、編入合併では、編入される市町村の特別職は失職することになります。こうした特別職の職員の処置について協議する必要があります。 条例・規則の取扱い 新設合併の場合、旧市町村が消滅し条例・規則は全て失効するので、新市町村の条例・規則が施行されます。編入される市町村の条例・規則は、原則として失効し、基本的には編入する市町村の条例・規則が適用されます。 事務組織及び機構の取扱い (付属機関含む) 新設合併の際には、条例・規則に基づいて組織や機構を新たに設置する必要があります。編入する市町村の場合は、編入する市町村の組織や機構が、編入される市町村の事務に対応できるよう必要に応じて機構改革を行い、円滑に事務引継ぎができるよう措置する必要があります。 いずれの場合も、将来の効率的な事務運営につながるよう配慮することが必要です。 一部事務組合の取扱い 一部事務組合、広域連合など合併が行われた場合は、脱退、加入の手続きや規約変更等の手続きが必要となります。 使用料、手数料の取扱い (他項目分除く) 各種施設使用料、証明書手数料など、各市町村間の同一目的の施設や事業等について、使用料や手数料が違う場合は、予めその取扱いについて調整しておく必要があります。 第3セクター等の取り扱い 合併が行われた場合は、第3セクター等の運営方針等の調整が必要となります 公共的団体等の取扱い 社会福祉協議会、商工会など、合併後、新市としての一体感を醸成する上からも統合されるが理想的であり、これらの団体ごとへの働きかけの基本方針について協議します。 補助金、交付金等の取扱い 団体への補助金など、各種団体に交付している補助金等について、合併に際して制度の調整が必要になります。 行政連絡機構の取扱い 行政と住民を結ぶ各種連絡制度について現状を把握し、不均衡が生じないよう、合併後のあり方を協議する必要があります。 町、字の区域及び名称の取扱い 町や字の区域と設定や廃止、名称の変更などについて協議しておく必要があります。 地域の歴史や文化の関連が深い項目であり、住民の愛着等を考慮しながら、同一の町、字名等は調整する必要があります。 慣行の取扱い 市町村章、市町村の憲章・花・木、行事などの慣行については、伝統文化と結びつきも考慮し、その取扱いについて協議する必要があります。 病院の取扱い 合併後の病院等の運営に関する取扱いについて協議する必要があります。 国民健康保険事業の取扱い 旧市町村間で保険給付の内容や保険料等が異なる場合は、新市町村の住民の間で不均衡が生じないよう調整する必要があります。 介護保険事業の取扱い 旧市町村間で保険給付の内容や保険料等が異なる場合は、新市町村の住民の間で不均衡が生じないよう調整する必要があります。 消防団の取扱い 合併時に統合することが適切であるので、旧市町村間で組織、団員の身分などに差異がある場合、その取扱いについて調整する必要があります。 電算システムの取り扱い 合併に伴い住民に直接大きな影響を与え、多額の経費を要するものであり、住民サービスの低下にならないよう留意しながら、調整する必要があり 各種事務事業の取扱い これ以外に旧市町村で実施している独自の各種事業のなかで、合併に伴い住民に直接大きな影響を与える負担や制度、多額の経費を要するもの等について、住民サービスの低下等にならないよう留意しながら、調整する必要があります。 |